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労働者派遣法第30条の4 第1項の規定に基づく労使協定(2024.4.1~)
2024.04.01
(対象となる派遣労働者の範囲)
1 本協定は、派遣先で保険代理人の業務、事務業務、コールセンター業務、
マンション管理人等業務、受付・案内事務業務、電話応接事務業務に従事する従業員
(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア
形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本
協定の適用を除外しないものとする。
(賃金以外の待遇)
教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については職務
内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして正社員
と同一とし、就業規則を準用する。
(有効期間)
本協定の有効期間は、2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの 1 年間とする。